接骨院で保険適用外になるのはこんな時!健康保険と接骨院の関係性

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背骨矯正

腰痛

頭痛

骨盤矯正

いつの時代も消えない悩み。

それが接骨院での保険適応です。基本的にはいかなる場合でも保険は使えますが

三次市や庄原市、安芸高田市などで多い接骨院の保険の取り扱いについて書いてみました。

接骨院で保険が使えない場合について

健康保険が適用されるのは、主にケガ(骨折・脱臼・捻挫・打撲など)に対する治療です。
それ以外のケースでは保険が使えないことがあります。以下に具体的な例を挙げて説明します。

1. 慢性的な症状の場合

保険が適用されない例:

  • 慢性的な肩こりや腰痛。
  • 疲労による筋肉の張りや痛み。
  • 姿勢の悪さからくる不調。

理由:
健康保険は「急性のケガ」に対する治療が対象です。
慢性症状やリラクゼーション目的の施術は対象外とされています。

2. 症状の原因が曖昧な場合

保険が適用されない例:

  • いつ痛み始めたか、明確な原因がわからない。
  • 「なんとなく痛い」「だるい」といった自覚症状のみ。

理由:保険適用には「どの部位を、どうケガしたか」が明確である必要があります。

3. 医師の診断が必要な場合

保険が適用されない例:

  • 骨折や脱臼で、医師の同意がない場合。

理由:
接骨院での骨折や脱臼の治療は、応急処置のみ保険が適用されます。
その後の継続治療には医師の同意書が必要です。

4. 症状が日常生活や仕事の影響による場合

保険が適用されない例:

  • デスクワークや立ち仕事での疲れからくる肩や腰の痛み。
  • 産後の骨盤矯正や姿勢改善を目的とした施術。

理由:
日常生活や体の使い方による疲労や負担は「ケガ」とみなされず、保険適用外となります。

5. 自由診療(自費診療)の施術の場合

保険が適用されない例:

  • 美容目的(小顔矯正、リフトアップなど)の施術。
  • パーソナルトレーニングやリラクゼーションマッサージ。

理由:
保険は「治療目的」に限定されています。美容や健康促進目的の施術は自費扱いです。

6. 同じ部位の治療で他の医療機関にかかっている場合

保険が適用されない例:

  • 接骨院と整形外科で同じケガを治療している。

理由:
同じケガで複数の医療機関にかかる場合、保険は一方にしか適用されません。

まとめ

接骨院で保険が使えない主な場合は、以下のようなケースです:

  1. 慢性的な症状や疲労が原因の場合。
  2. 症状の原因が不明確な場合。
  3. 医師の診断や同意が必要な場合。
  4. 日常生活や仕事が原因の痛み。
  5. 美容やリラクゼーション目的の施術。

接骨院で治療を受ける際には、保険が適用されるかどうかを事前に確認し
必要であれば保険外診療の料金を把握しておくと安心です。

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最寄:JR三次駅から車で10分
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